自転車の道路交通法改正

6/1から違反を繰り返す自転車の利用者に「自動車運転者講習」を

義務づけられるようになったのはご存知ですか(;一_一)

 平成27年6月1日より、改正道路交通法の一部が施行され

交通の危険を生じさせる違反を繰り返す自転車の運転者には、

安全運転を行わせるため講習の受講が義務づけられるとか。(@_@;)

交通の危険を生じさせる違反とは、たとえば

「信号無視」「一時不停止」「遮断踏切立ち入り」「酒酔い運転」など

以下の14項目の違反をさすそうで

これらの違反を3年以内に2回以上繰り返す自転車利用者に講習の受講を義務づけ、

講習には5700円程の講習料がかかるほか

未受講者は5万円以下の罰金刑が適用されるとか。(T_T)

ただ、免許証のない自転車運転者の本人確認はどうするんでしょうかね(+o+)

O.K.

 1 信号無視   8 交差点優先車妨害等
 2 通行禁止違反   9 環状交差点の安全進行義務違反
 3 歩行者用道路徐行違反  10 指定場所一時不停止等
 4 通行区分違反  11 歩道通行時の通行方法違反
 5 路側帯通行時の歩行者通行妨害  12 ブレーキ不良自転車運転
 6 遮断踏切立入り  13 酒酔い運転
 7 交差点安全進行義務違反等  14 安全運転義務違反

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