低血糖などによる事故
先日、低血糖時に運転し、交通事故を起こした方が逮捕されたニュースがありましたね。
改訂された道路交通法が2014年6月施行されたそうですが
車の運転に支障を及ぼす可能性がある病気の患者が、
運転免許証の取得や更新時に虚偽申告をした場合の罰則規定が新設されたとの事で
病状の虚偽申告に関する罰則は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」とか。
車の運転に支障を及ぼす可能性がある病気としては
- 1 統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
- 2 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
- 3 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
- 4 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。)
- 5 そううつ病(そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
- 6 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
- 7 そのほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
- 8 認知症(介護保険法第5条の2に規定するもの)
- 9 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒
という事で、病名がついていても必ずしも運転してはいけない訳ではなく
薬などでコントロール出来ていれば大丈夫なんですね(-_-;)
ただ、7番のようにそのほかという、幅広い項目があるので
脱法ドラッグを使用して事故を起こした場合なども
すぐ逮捕していいのではと思うのでした(-“-)
O.K.