道路交通法改定2017 その2

2017の道路交通法改定その2として

運転免許を持つ75歳以上の方は認知機能の状況に応じ

診断や講習の機会が増えるということです。(+o+)

改正道路交通法では高齢運転者対策をさらに一歩進め、

75歳以上の運転者が免許証を更新する際の認知機能検査を受けた後と、

更新時以外で一定の交通違反をした後の制度などを改正し、

(1)免許証を更新する際は、 認知機能検査で「認知症のおそれあり」と

判定された方全員に医師による診断を義務化したことと

(2)更新時以外でも一定の交通違反をしたときにも

新設される臨時認知機能検査を受けてもらい

「認知症のおそれあり」と判定された方は全員診断を受けて、

認知症であることが判明したときは、

免許の取消し等の対象になるそうです。

大変ですが、これも高齢者による事故を減らすため

いたしかたない事なんでしょうかね(´・ω・`)

O.K.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

前の記事

花散らしの雨

次の記事

入学式