健康増進法改正
「望まない受動喫煙」をなくすため、平成30年7月25日に
健康増進法が改正され、段階的に施行されます。
施設等の種類に応じて、敷地内禁煙や屋内禁煙、
また、喫煙場所の案内を掲示することなどが段階的に義務付けられ、
子どもなど20歳未満の人、患者等が主たる利用者となる施設や屋外
(学校や病院等)について、受動喫煙対策を一層徹底されます。
令和元年7月1日から学校や病院、児童福祉施設等、行政機関の庁舎等の
敷地内禁煙を開始するそうで、医療機関である当薬局もこれに当たるため
屋外に置いていた灰皿も撤去することになりました。
喫煙者の方にはご不便をおかけしますがご理解の上
敷地内禁煙にご協力をお願いいたします<m(__)m>