健康増進法改正

「望まない受動喫煙」をなくすため、平成30年7月25日に

健康増進法が改正され、段階的に施行されます。

施設等の種類に応じて、敷地内禁煙や屋内禁煙、

また、喫煙場所の案内を掲示することなどが段階的に義務付けられ、

子どもなど20歳未満の人、患者等が主たる利用者となる施設や屋外

(学校や病院等)について、受動喫煙対策を一層徹底されます。

令和元年7月1日から学校や病院、児童福祉施設等、行政機関の庁舎等の

敷地内禁煙を開始するそうで、医療機関である当薬局もこれに当たるため

屋外に置いていた灰皿も撤去することになりました。

喫煙者の方にはご不便をおかけしますがご理解の上

敷地内禁煙にご協力をお願いいたします<m(__)m>

O.K.

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