自転車の道路交通法改正
6/1から違反を繰り返す自転車の利用者に「自動車運転者講習」を
義務づけられるようになったのはご存知ですか(;一_一)

平成27年6月1日より、改正道路交通法の一部が施行され
交通の危険を生じさせる違反を繰り返す自転車の運転者には、
安全運転を行わせるため講習の受講が義務づけられるとか。(@_@;)
交通の危険を生じさせる違反とは、たとえば
「信号無視」「一時不停止」「遮断踏切立ち入り」「酒酔い運転」など
以下の14項目の違反をさすそうで
これらの違反を3年以内に2回以上繰り返す自転車利用者に講習の受講を義務づけ、
講習には5700円程の講習料がかかるほか
未受講者は5万円以下の罰金刑が適用されるとか。(T_T)
ただ、免許証のない自転車運転者の本人確認はどうするんでしょうかね(+o+)
O.K.
1 信号無視 | 8 交差点優先車妨害等 |
2 通行禁止違反 | 9 環状交差点の安全進行義務違反 |
3 歩行者用道路徐行違反 | 10 指定場所一時不停止等 |
4 通行区分違反 | 11 歩道通行時の通行方法違反 |
5 路側帯通行時の歩行者通行妨害 | 12 ブレーキ不良自転車運転 |
6 遮断踏切立入り | 13 酒酔い運転 |
7 交差点安全進行義務違反等 | 14 安全運転義務違反 |